こんにちは♪ ちば君です!
はじめに
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定(要支援や要介護)を受ける必要があります。
要介護認定を受けるために踏む段取りは大きく二つです。
- 主治医(かかりつけ医でも可)に主治医意見書を書いてもらう
- 認定調査を受ける
Aは病院受診をし医師へ「介護認定を受けるのでよろしくお願いいたします」と伝えればOKです。
Bは要介護認定申請書を市区町村へ申請した後に、キーパーソンへ調査日の日程について連絡が来るので調整をします。
AとBを進めておよそ一か月ほどで認定結果が自宅へ郵送されます。
要支援1や要介護3といった要介護認定の結果が届き、この要介護認定には〝期間〟が設けられています。
期間が設けられているその間はずっと同じ要介護度でいなくてはいけないのか、状態が悪くなったらどうするのか
今回はそういった心配や不安を解消するため【介護度の最適な見直し時期】について解説したいと思います!
結論
現在、利用している介護保険サービスが、今の介護認定で与えられている区分支給限度基準額で足りなくなったら介護度の見直しをする!
これが回答になります。
噛み砕いて解説します!
要介護認定にはそれぞれポイント(区分支給限度基準額)が与えられます。
区分支給限度基準額は単位という言い方をするのが正確なのですが耳慣れないと思うのでポイントとして表現、解説していきます。
下記の表は介護度別のポイント限度額とそのポイントから計算される自己負担限度額です。
区分 | (区分)支給限度基準額 | 利用限度額 | 自己負担限度額(1割負担の場合) |
要支援1 | 5.032単位 | 50.320円 | 5.032円 |
要支援2 | 10.531単位 | 105.310円 | 10.531円 |
要介護1 | 16.765単位 | 167.650円 | 16.765円 |
要介護2 | 19.705単位 | 197.050円 | 19.705円 |
要介護3 | 27.048単位 | 270.480円 | 27.048円 |
要介護4 | 30.938単位 | 309.380円 | 30.938円 |
要介護5 | 36.217単位 | 362.170円 | 36.217円 |
今回の【介護度の最適な見直し時期】で注目したい項目は「(区分)支給限度基準額」です。
介護度の最適な見直し時期をもっと詳しく
(区分)支給限度基準額というのは利用限度額分の金額が支給される。というわけではなく、そのポイント内(支給限度基準額)であれば自己負担額で済む。ということになります。
要介護1の認定を受けていると16.765ポイントが毎月支給され、このポイント内であれば1割負担(人によっては2割、3割)で介護保険サービスを利用でます。
一月に16.765ポイント内で介護保険サービス(ヘルパー、デイサービス、福祉用具など)を利用するわけです。
年を取れば身体の機能は衰え、認知症になれば、話が通りにくくなり介護に要する時間が増えます。
それでも介護保険サービスを増やさないのであれば、ポイント内での利用で収まっているので介護度を見直す必要が基本的にありません。
いくら状態が悪くなっても、介護保険サービスを増やさない、つまりポイント内で収まっているのであれば介護度を見直す必要がないのです。
ではいつ、介護度を見直すのか
要約すると時期は二つ
- 介護保険サービスを今のポイント内以上に使う必要となったとき
- 要介護認定の満期を迎えるとき
この二つになります。
Aについては結論で解説したように、現在利用している介護保険サービスが、今の介護認定で与えられている区分支給限度基準額で足りなくなったとき。
Bは状態が悪くなったとしても介護の見直しをせずに、満期を迎えたときとなります。
さいごに(まとめ)
今回、【介護度の最適な見直し時期】について解説しました。
介護度の最適な見直し時期は、現在利用している介護保険サービスが、今の介護認定で与えられている区分支給限度基準で足りなくなったとき。です。
介護度というのは「介護を要する手間」をランクにしています。
ですが、介護度それぞれに与えられているポイント(区分支給限度基準額)ないで介護保険サービスを利用できているのであれば介護のランクをわざわざ見直す必要がないのです。
なかなかピンとこない理屈ですが、そう断言ができます。
今回の解説が参考になると嬉しいです。
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