こんにちは、現役ケアマネジャーのちば君です。
「同居家族がいるから、ヘルパーさんは頼めない」
「私が仕事を休めば済む話」
「ここで音を上げたら、介護してる意味がない」
そんな風に自分に言い聞かせて、
毎日を必死に乗り越えていませんか?
この記事は、そんなあなたに読んでほしい内容です^^
僕が過去に担当していた、Bさんご夫婦(80代の老老介護世帯)です。
ご主人(要支援1)が、奥様(要介護1)を介護していました。
娘さんは遠方に住んでいて、月1回しか来られない状況。
ご主人は「家族がいるうちは介護保険でヘルパーは頼めない」と
思い込んでいて、2日に一回、奥様のお風呂を手伝ってあげていたんです。
奥様に代わって買い物をしたり、洗濯物を担当したり。
「自分が倒れたら妻はどうなるんだろう…」と心配をしていました。
でも実際は、老老介護はしっかり「条件」に当てはまります。
介護保険で生活援助も使えるし、身体介護なら何の条件もなく使えるんです。
結論からお伝えします。
この記事の結論
- 身体介護(入浴・排泄・食事介助など)は、同居家族がいても条件なしで使える
- 生活援助(掃除・洗濯・調理など)も、5つの条件を満たせば使える
- それでも保険で頼めない時は、自費訪問介護という選択肢がある
「え、身体介護は同居家族がいても使えるの?」
そう思った方、大丈夫です、使えます。
僕は現役ケアマネとして、
「同居しているから頼めない」と思い込んで
一人で抱え込んでいるご家族を、見てきました。
でも、知らないからこそ、
同居家族でも訪問介護を利用できると聞いて驚かれたからはたくさんいます。
この記事では、
・同居家族がいても必ず使える「身体介護」のこと
・条件を満たせば使える「生活援助」の5つの要件
・それでも介護保険で頼めない時の自費という選択肢
を、現役ケアマネが分かりやすく解説します。

ー目次ー
同居家族がいても使える「身体介護」とは?

身体介護は、同居家族がいても「条件なし」で使えるヘルパーサービスです。
「同居家族がいると、ヘルパーは頼めない」
そう思い込んでいる方がとても多いのですが、それは半分だけ正解で、半分は誤解です。
訪問介護には「身体介護」と「生活援助」の2種類があり、
同居家族の有無で制限がかかるのは生活援助だけ。
身体介護は、同居家族が何人いようが、元気に働いていようが、関係なく利用できます。
身体介護でヘルパーに頼めること一覧
身体介護でお願いできる具体的なサービスはこちらです。
身体介護の主なサービス
- 入浴介助(浴槽への移動、洗身、洗髪)
- 排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)
- 食事介助(食べる動作の介助、服薬のサポート)
- 更衣介助(着替えの手伝い)
- 体位変換(寝たきりの方の床ずれ予防)
- 移動・移乗介助(車椅子への移り変わり、歩行介助)
- 清拭(入浴できない時に体を拭く)
- 洗面・整容(顔を洗う、髪を整える、髭を剃る)
- 通院・外出介助(病院付き添いなど)
どれも、本人の身体に直接触れて行う介護です。
介護する家族にとって、特に身体的・精神的な負担が大きいのがこの身体介護。
だからこそ、同居家族がいても使えるようになっているんです。
「これも身体介護?」迷いやすいケースQ&A
現場でよく聞かれる「これって身体介護で頼めるの?」という質問に、ケアマネとしてお答えします。
Q1. 夜中の排泄介助、同居の娘がいても頼める?
A. はい、頼めます。
ただし、介護保険の訪問介護で深夜対応できる事業所は限られます。
夜間対応型訪問介護や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護という別サービスの検討が必要な場合もあります。
Q2. 入浴介助を毎日頼みたい。同居家族がいても大丈夫?
A. ケアプラン次第で可能です。
身体介護は同居家族の有無に関係なく使えますが、要介護度ごとに月の利用上限額が決まっています。
デイサービスでの入浴と組み合わせるなど、ケアマネと相談して計画を立てましょう。
Q3. 通院の付き添いは身体介護?
A. 「通院等乗降介助」という別区分になります。
車の乗り降りを介助するサービスで、身体介護とは別枠。
病院内の移動まで介助してほしい場合は、別途相談が必要です。
Q4. 服薬を見守るだけでも身体介護になる?
A. 条件を満たせば身体介護になります。
単なる「見守り」だけでは身体介護にはなりませんが、自立支援・ADL向上を目的とした見守り的援助として位置づけられれば身体介護として算定できます。
認知症の方の服薬確認など、ケアマネにご相談ください。
Q5. 体を拭くだけなら家族でもできるのに、ヘルパーに頼んでいい?
A. もちろん頼んでいいです。
「家族でもできるのに頼むのは贅沢」と感じる方が多いですが、身体介護は家族の負担を減らすために制度として認められているもの。
罪悪感を持つ必要はまったくありません。
身体介護なら、毎日の利用も可能
身体介護は「週◯回まで」という回数制限はありません。
要介護度ごとの月間利用上限額(区分支給限度基準額)の範囲内であれば、
1日2回、3回の利用も、毎日の利用も可能です。
例えば、朝の排泄介助と夜の入浴介助を毎日、というケアプランも作れます。

【知っておきたい】身体介護の「2時間ルール」
ただし、1日に複数回ヘルパーの身体介護を利用する場合、1つ注意点があります。
同じ日に2回以上ヘルパーを使う場合、前のサービスから次のサービスまで「2時間以上」空ける必要があります。
これを介護現場では「2時間ルール」と呼んでいます。
2時間ルールの例
◯ OKなケース(時間を空けて2回)
朝7時〜8時:排泄介助・更衣介助
昼12時〜13時:昼食介助・服薬
→ 5時間空いているのでOK
✕ NGなケース(間隔が短すぎる分割)
朝7時〜8時:排泄介助
朝9時〜10時:入浴介助
→ 1時間しか空いていないので、2回目は介護保険で算定できない
◯ OKなケース(連続した長時間ケア)
朝7時〜9時:排泄介助・更衣・入浴介助・朝食介助
→ 2時間連続の身体介護として1回で算定されるのでOK
ポイントは、「分割するなら2時間空ける」「連続でやるなら長時間1回でまとめる」というルールです。
【一目でわかる】身体介護と生活援助の違い比較表
「結局、身体介護と生活援助って何が違うの?」
ここで一度、同居家族がいる場合のサービスの違いを整理しておきましょう。
| 身体介護 | 生活援助 | |
|---|---|---|
| どんな サービス? |
本人の身体に直接触れる介護 | 本人の日常生活に必要な家事 |
| 具体例 | 入浴・排泄・食事介助 更衣・体位変換 通院付き添いなど |
掃除・洗濯・調理 買い物・薬の受取など |
| 同居家族が いても使える? |
◎ 条件なしで使える | △ 5つの条件のいずれかを満たせば使える |
| 毎日の 利用は可能? |
◎ 可能 (要介護度の上限額内で) |
△ 条件次第 (同居家族の状況で制限あり) |
| 向いている人 | 入浴・排泄などの介護負担を軽くしたい方 | 家事を代行してほしい方 |

どちらを頼めばいいか迷ったら?
「うちの場合、身体介護と生活援助のどっちを頼めばいいの?」
と迷った時は、ケアマネジャーに遠慮なく相談してください。
ケアマネは、あなたとご家族の状況を聞いた上で、
- 介護保険で使えるサービスの組み合わせ
- 月の利用上限額との兼ね合い
- 保険外で補うべきサービスの有無
を、プロ目線で提案してくれます。

同居家族がいても「生活援助」が使える5つの条件
身体介護は同居家族がいても条件なしで使えますが、生活援助(掃除・洗濯・調理など)は同居家族がいる場合、原則として利用できません。
ただし、「5つの条件」のいずれかを満たせば、同居家族がいても生活援助を利用できます。
生活援助が使える5つの条件
- 同居家族が障害や病気により家事ができない
- 同居家族が高齢で家事ができない
- 同居家族が未成年で、家事負担が心身に大きな影響を与える(ヤングケアラー)
- 同居家族が仕事・学業で日中不在
- 同居家族と本人の間に深刻な事情がある(虐待・ネグレクトなど)
これは、厚生労働省の「老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)」で定められた基準に基づいています。

条件①:同居家族が障害や病気により家事ができない
同居家族が障害や病気で家事ができない場合、生活援助を利用できます。
ただし、すべての家事ではなく、その家族が担えない部分に限定されます。
具体例
同居している息子が右腕を骨折しているため、3ヶ月間、調理や買い物といった家事ができない。
→ その期間、生活援助で調理・買い物を依頼できる
条件②:同居家族が高齢で家事ができない
同居家族が高齢で家事が困難な場合も、生活援助を利用できます。
いわゆる老老介護の世帯が該当するケースが多いです。
具体例
夫:要支援1 / 妻:要介護1
夫婦で認定を受けている。
→ 週2回、生活援助で掃除と洗濯を依頼

条件③:同居家族が未成年で、心身に大きな負担となる(ヤングケアラー)
同居家族が未成年で、家事や介護が心身に大きな負担となる場合、生活援助を利用できます。
近年社会問題となっているヤングケアラーの状況ですね。
具体例
本人(夫)、妻、高校生の孫の世帯。
学業のある孫に家事負担を強いるわけにいかず、週2〜3回、買い物・掃除などを依頼。
条件④:同居家族が仕事・学業で日中不在
同居家族が仕事や学業で日中不在となる場合、その時間帯の生活援助を利用できます。
ただし、不在時間にサービスを提供する必要がある場合に限られます。
具体例
本人(母)と長男、長男の妻(週3回パート勤務)の世帯。
平日の日中は家族が不在のため、週2回、昼食準備を依頼。
条件⑤:同居家族と本人の間に深刻な事情がある
同居家族と本人の間に虐待・ネグレクト(介護放棄)などの深刻な事情がある場合、生活援助を利用できます。
家族関係の問題により、本人の生活が脅かされているケースが該当します。
具体例
本人(母)と長男の二人暮らし。
長男が食事や洗濯などの介護をまったくしていない状況。
→ 必要に応じた生活援助を受けることができる

それでも介護保険で頼めない時の解決策【自費という選択肢】
ここまで読んで、
「うちの場合、5つの条件にどれも当てはまらない…」
「身体介護だけでは、親の生活がまわらない」
と感じた方もいらっしゃると思います。
介護保険には、どうしても使えない「境界線」が存在します。
そんな時の解決策が、自費訪問介護という選択肢です。
介護保険で対応できない「よくあるケース」
介護保険では頼めない代表例
- 同居家族がいて、5つの条件に当てはまらないが生活援助が必要
- 要介護度の上限額を超えてしまい、これ以上ヘルパーが使えない
- 2時間ルールの間隔が取れないケア(朝の排泄介助後すぐの服薬確認など)
- 通院の院内付き添いなど、介護保険で対応できない外出サポート
- 急な用事で1回だけヘルパーを頼みたい
- ペットの散歩、庭掃除、大掃除など生活援助の対象外の家事
こういうケース、少なくありません。
自費訪問介護なら「条件なし」で何でも頼める
自費訪問介護は、介護保険の制度から外れた、自由度の高いサービスです。
自費訪問介護の特徴
- 同居家族の有無は関係なし(生活援助も自由に依頼OK)
- 2時間ルールなし(必要な時間に必要なだけ)
- 回数制限なし(1時間だけでも、1日中でもOK)
- 介護保険の対象外の家事もOK(ペット・庭・大掃除など)
- 急な予約にも対応(最短当日のサービスもあり)
「介護保険で頼めない」をほとんど解決できるのが自費訪問介護です。
「高いのでは?」と心配になる方へ
自費訪問介護と聞いて、「高そう」と感じる方が多いです。
たしかに介護保険適用時(1割負担)と比べると、1時間あたりの金額は高く見えます。
でも、本当に必要な時間だけ、ピンポイントで頼む使い方なら、決して手が届かない金額ではありません。
自費サービスの賢い使い方
- 介護保険で足りない「隙間の2時間だけ」頼む
- 月1回の通院付き添いだけ頼む
- 家族が旅行する週末だけ頼む
- 冠婚葬祭で家を空ける時だけ頼む

現役ケアマネがおすすめする自費訪問介護「イチロウ」
数ある自費訪問介護の中で、僕が現役ケアマネとして自信を持っておすすめできるのが「イチロウ」です。
イチロウの特徴
- 完全オーダーメイド(やってほしいことだけ、自由に依頼OK)
- 最短当日対応(急な用事にも対応)
- 24時間365日(夜間・早朝・土日祝もOK)
- ヘルパー指名可(信頼できる人に継続して頼める)
- 採用率8%の厳選されたプロ(安心して任せられる)
- ヘルパー手配率96%(「頼んだのに来ない」がほぼない)
イチロウの料金(介護コース)
- 日中(9〜18時):3,520円/時間(税込)
- 夜間(18〜翌9時):4,224円/時間(税込)
- 当日予約:4,928円/時間(税込)
※最低利用時間2時間・指名料330円/時間(定期は無料)・往復交通費990円別途
対応エリアは、東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・兵庫・京都の8都市で、順次拡大中です。

まとめ|諦めないで、必ず道はあります
「同居家族がいるから、ヘルパーは頼めない」
これは、本当によくある誤解です。
冒頭でご紹介したBさんご夫婦のように、
制度を正しく知ったあと、介護が楽になるご家庭をたくさん見てきました。
僕は現役ケアマネとして、こう思っています。

あなたが一人で抱え込んで倒れてしまったら、親御さんを支える人がいなくなってしまいます。
あなた自身の人生も、大切にしてください^^
制度を知る → 使う → それでも足りなければ自費で補う
この階段を、ぜひ今日から意識してみてください^^
ちば君ブログについて
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