こんにちは!ちば君です♪
介護が必要な親と同居しているとヘルパーはなにをしてくれるの?と、疑問が浮かびませんか?
親を介護する家族はもともと自分たちの生活があり、親のサポートまでするのはかなり大変です。
仕事をして介護する。親の家事もこなす。育児と介護のダブルケア。
こんなハードワークを続けられるほど家族には余裕がありません。
こんな疑問がある方におすすめ
- 親と同居していてもヘルパーは利用できるの?
- 同居家族がいるとヘルパーはなにができるの?
- ヘルパーが利用できないときの対策はあるの?
要支援、要介護の認定を受けていれば介護保険サービスを利用することができますが注意が必要です。
介護保険法では原則、同居家族がいる親は生活援助(家事代行)を受けることができません。
家族状況によっては例外が認められますが家族が同居していても生活援助(家事代行)を受けることができます。
高齢者世帯など一定の要件を満たすことで生活援助(家事代行)を受けることが可能になるんです。
【家族は仕事、家事、育児で大変💦 同居家族がいてもヘルパーにお手伝いをお願いできるの?】
結論はこちら
- 同居家族がいても要件を満たせば生活援助(家事代行)を利用できる
- ヘルパーが利用できないときは自費サービスの利用、電化製品を活用
ー目次ー
同居家族がいてもヘルパーに生活援助(家事代行)を受ける要件
同居家族がいてもヘルパーに生活援助(家事代行)をお願いできる要件は次のとおりです。
生活援助(家事代行)が受けられる要件
- 同居家族が障害や病気により、家事ができない
- 同居家族が高齢で家事ができない
- 同居家族が未成年で、その未成年に心身に大きな負担となる
- 同居家族が仕事、学業などで日中不在となる
- 同居家族と本人の間に深刻な事情があり家事ができない
同居家族が障害や病気により、家事ができない
同居家族に障害や病気により家事ができない場合、ヘルパーによる生活援助(家事代行)を受けることができます。
すべての生活援助(家事代行)ではなく、家事の一部に支援ができるという認識が妥当です。
一例
同居家族が右腕を骨折しているので調理ができない。そのため3ヶ月の間、調理や買い物といった生活援助(家事代行)
同居家族が高齢で家事ができない
同居家族が高齢で家事ができない場合、ヘルパーによる生活援助(家事代行)を受けることができます。
同居家族が高齢の場合、要介護認定を受けなくてはいけない可能性もあります。
一例
夫:要介護2/妻:要支援1 お互いに足腰が悪く、掃除洗濯ができない。週2回、生活援助(家事代行)
同居家族が未成年で、その未成年に心身に大きな負担となる
同居家族が未成年で、その未成年に心身に大きな負担をなる場合は生活援助(家事代行)を受けることができます。
ヤングケアラーと言われる状況ですね。
一例
本人(夫)と妻、孫(高校生)の世帯。週2〜3回、買い物、掃除などの生活援助(家事代行)
同居家族が仕事、学業などで日中不在となる
同居家族が仕事や学業により日中不在となる場合は生活援助(家事代行)を受けることができます。
ただし、不在となっている時間帯にサポートが必要な生活援助(家事代行)にかぎられます。
一例
本人(母)と長男、長男妻(週3回パート勤務)の世帯。週2回、昼食の準備による生活援助(家事代行)
同居家族と本人との間に深刻な事情があり家事ができない
同居家族と本人との間に深刻な事情がある場合、生活援助(家事代行)を受けることができます。
虐待やネグレクト(介護放棄)といった状況です。
一例
本人(母)と長男の2人くらし。食事や洗濯などの介護がまったくされていない場合、必要に応じた生活援助(家事代行)を受けることができる
同居家族がいても「生活援助(家事代行)の一部」「身体介護」は利用できる
同居家族がいるときの「生活援助(家事代行)の一部」
同居家族がいる場合、同居家族の状況によって生活援助(家事代行)の一部を利用できます。
この生活援助(家事代行)が受けられます。
と一概に考えられるのではなく、同居家族の状況によって受けられる生活援助(家事代行)が変わります。
2つ例を紹介します。
例①要介護4・寝たきり・日中の介護が必要
例①の概要
- 本人(母/要介護4/寝たきり)、長男夫婦(共働き、日中不在)、孫(中学生)
- 希望サービス(平日のお昼、昼食準備、排泄介助)
【解説】
同居家族がいますが、要介護4の本人を日中に介護する人がいません。
生活援助(家事代行)のサービスをその時間、その人だけに提供できるないようであれば生活援助(家事代行)の利用が可能です。
ポイント
サービス内容は【昼食の準備(生活援助(家事代行))、排泄介助(身体介護)】です。食事は家族が用意します。
食事を温める、配膳する、あと片付けるといった寝たきりの本人だけに生活援助(家事代行)を提供することはOKです♪
例② 要介護1の夫・要支援1の妻 老老介護の状況
例②の概要
- 高齢夫婦世帯、要介護1の夫(軽度認知症)、要支援1の妻(脊柱管狭窄症)、家族は月に一回のサポート
- 希望サービス(買い物、掃除を週一回ずつ)
【解説】
高齢者夫婦で2人とも介護認定を受けています。家族の生活サポートは見込めません。
軽度認知症の夫を介護している妻、妻自身の病名からも生活の中で身体に負担となるサポートが必要で判断でき、生活援助(家事代行)を利用できます。
ポイント
家族のサポートが週一回あれば買い物、掃除のどちらかのサービスを受けられない可能性もあります。週一回の家族の滞在時間など細かく確認する必要があります。
同居家族がいるときの「身体介護サービス」
身体介護は同居家族がいても、同居家族がいなくてもヘルパーの利用が可能です。
主なサービスはこちら
主な身体介護サービス
- 入浴介助
- 排泄介助
- 移動移乗介護
- 体を拭く
- 血圧などを測る
- 食事介助(服薬介助)
身体介護は負担の大きい介護として捉えられているため、同居家族がいてもヘルパーの利用が認められています。
同居家族がいてヘルパーを利用できない時の対策
ヘルパーの自費サービスをポイントで利用する
同居家族がいるためにヘルパーを利用できない場合は自費ヘルパーの利用を検討します。
ヘルパーは介護保険を適用することで費用を抑えることができますが、先に説明したように要件があります。
自費ヘルパーは要件がないため、自由にサービスをお願いできるメリットがあります。
自由にサービスをお願いできる反面、保険適用時よりも費用が高いことはデメリットですね。
自費サービスのポイント
- サービスを自由にお願いできる
- 保険適用がなく費用が高い
- 約3,000前後〜/1時間
サービス利用の例
- 本人(父)要介護1、長女夫婦(日中仕事)
- 希望サービス(通院の付き添い/2時間)
介護保険サービスでヘルパーを利用する場合、週1回の利用が原則です。
月に一回の利用や、突然の利用は保険が適用されないため自費サービスを利用します。
家電製品を活用する
高齢者夫婦世帯は家事一つやるにも重労働になってきます。
家族のサポートが難しいときは思い切って家電製品を準備するのも方法の一つです。
今の家電は高性能だけでなく高齢者でも操作しやすい作りになっています。
高齢者におすすめの家電を6つ紹介します♪
おすすめ家電
- 食器洗い乾燥機
- 掃除機
- お掃除ロボット
- 電気ポット
- レイコップ
- 加湿器
食器洗い乾燥機
キッチンの立ち仕事は高齢者にとって重労働。
膝や腰を痛めていると調理、食器洗いの時間もかなりの負担です。
食器洗い洗浄機なら、食器を入れて、ボタンを押すだけで洗って、乾かしてくれます♪
使う食器が少ないなら、収納として活用もいいですね。
【参考サイト】
掃除機
高齢者が持っている掃除機はむかしのつくりで、大きく、重たいものが多いです。
思い入れの掃除機かもしれませんが、思い切って軽い掃除機をプレゼントしてみましょう♪
おすすめは、コードレスでスティック型の掃除機。
コードレスで足がひっかかる心配もなく、吸引力も十分にあります。
【参考サイト】
お掃除ロボット
掃除機がけもたいへんになっているなら、お掃除ロボットがおすすめです。
スマホ操作もできるので家族がスマホで操作。
「今、お掃除ロボットつけたよ」なんて連絡して、安否確認なんてのもいいですね♪
【参考サイト】
レイコップ
高齢になると膝、腰、肘、肩に痛みが出てきます。
高齢者が使っている布団はむかしながらで重みのある布団がおおいです。
「重たくてふとんを敷きっぱなし」なんて高齢者もおおいです。
布団を干すことが大変になってきた高齢者にはレイコップがおすすめです。
高齢者でも使いやすいように「大きさ」「操作性」に視点を置いて開発しています。
【参考サイト】
加湿器
高齢者は空気の乾燥を気にして、ストーブにやかんをおいて加湿する人もいます。
お湯も湧いて、あたたかいお茶が飲めるなど高齢者にとっては便利かもしれませんが、ヤケドが心配です。
部屋をあたためるのはこたつやエアコンなどにして、加湿は加湿器にしましょう♪
【参考サイト】
まとめ
【家族は仕事、家事、育児で大変💦 同居家族がいてもヘルパーにお手伝いをお願いできるの?】
こちらについて解説、対策を紹介しまいた♪
結論はこちら
- 同居家族がいても要件を満たせば生活援助(家事代行)を利用できる
- ヘルパーが利用できないときは自費サービスの利用、電化製品を活用
同居家族がいても生活援助(家事代行)が受けられる要件は以下のとおりです♪
生活援助(家事代行)が受けられる要件
- 同居家族が障害や病気により、家事ができない
- 同居家族が高齢で家事ができない
- 同居家族が未成年で、その未成年に心身に大きな負担となる
- 同居家族が仕事、学業などで日中不在となる
- 同居家族と本人の間に深刻な事情があり家事ができない
家族が一般的に健康であればヘルパーの利用はできない。と理解しましょう。
ただ、同居家族がいてもヘルパーを利用できる方法がありましたね。
同居家族がいてもヘルパーにお願いできること
- 「生活援助(家事代行)の一部」
- 「身体介護」
「生活援助(家事代行)の一部」は同居家族が仕事などの理由でサポートができないのであれば、本人のためだけに生活援助(家事代行)ができます。
「身体介護」は同居家族がいても保険適用が許されているサービスです。
同居家族がいて、どうしてもヘルパーが利用できないときは以下の二つを検討します。
- ヘルパーの自費サービス
- 家電製品の活用
ヘルパーの自費サービスは3,000/1時間。月に一回の通院サービスなどに活用できます。
家電製品は高齢者でも操作しやすいものが発案されていますので参考サイトでチェックしてください♪
以上、参考になればうれしいです♪
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