最近、親の認知症が進んできてる。
よし区分変更!
足腰弱くなってきたし、介護制度はもっと重たいな。
すぐに区分変更が必要!
ちょっとまってください!!
そんなタイミングで区分変更を申請するのは間違っています!
状態が悪くなっただけを理由に区分変更をすると面倒なことになります。
最悪、介護サービスを全額自己負担する可能性も💦
区分変更の最適なタイミングと目的
先に結論です^^
区分変更の最適なタイミングと目的
- 最適なタイミングは毎月の1日付
- 目的は介護サービスを増やす
要介護度によって変わる、区分支給限度額。これは簡単にいうとポイントです。
要介護度は、要支援1・2、要介護1〜5と分かれています。
要介護度は介護する(される)時間の長さで変わります。
介護をする時間が増えた、または増える可能性がある。だから介護サービスを使う必要性を検討するんです。
区分変更を安易にことをすすめると、最悪、介護サービスが全額自己負担になる可能性があります。
区分変更をして、要介護2が出たけど、ちゃんとした手続きをしていない、全額が自己負担になっちゃいます。
要介護2の全額自己負担は約200,000円です💦
ちゃんとした手続きをすれば1割で2万円。
こんな最悪な結果にならないように、最適な区分変更のタイミング、最適な目的について解説します^^
こんな方におすすめ
- 区分変更のベストタイミングを知りたい
- 意味のない区分変更をしたくない
- 区分変更は言われるがまま進めてた
- 最悪の結果を知りたい
- 最悪の結果になりたくない
区分変更の最適なタイミングがなぜ、毎月の1日付けなのか。
区分変更をする目的が、状態悪化したその時ではなくなぜ、介護サービスを増やす時なのか。
この記事を読むことで区分変更の最適なタイミングと目的が理解できて、適切な区分変更ができ、時間を無駄にすることがなくなります^^
ケアマネ、その他事業所は面倒な書類作成、担会開催・出席をする必要がなくなります。
是非、最後までご覧ください♪
ー目次ー
区分変更を考えるタイミングは3つ
区分変更を進める上で、重要なのはタイミングです。
そのタイミングというのを解説していきます^^
区分変更のベストタイミングは3つ
(*特養=特別養護老人ホーム)
(特別養護老人ホームを家族向けに解説!準備中)
現在の介護度サービスでは足りない
区分変更を考えるタイミングは、3つの中でも「現在の介護サービスでは足りない」この時に集約されます。
「特養の入所が目的」も「特定の福祉用具利用が必要」も、つまりは「現在の介護サービスでは足りない」からです。
🐵:区分変更のタイミングは、「現在の介護サービスでは足りない」時だけど、実際にどういうときなの?
🐯:具体例をあげてみます^^
例 要介護1 区分支給限度額(以下:ポイント)は16,765単位/ひと月 介護サービスはこのポイント内にサービス回数などを収めれば1〜3割負担で利用できる仕組み。 デイサービス1回の利用が1,000ポイント必要であれば、ひと月に16回利用できる計算。
状態が悪くなって、さらに回数を増やしたい。
ひと月16回利用しているデイサービスを20回利用に増やさなくてはいけない。
だから区分変更をする必要があります。
状態が悪くなっても回数などを変えずにポイント内に収まっているのであれば区分変更の必要はないんです。
🐯:今まで以上に介護サービスの利用が必要となった時が、区分変更を行う最適なタイミングです。
デイサービスの回数を増やす原因は様々あります。
本人の体調が安定していても、主介護者の体調不良で回数を増やす場合もあれば、デイサービスが楽しくて生きがいになっちゃう、なんて場合もあります。
2、特別養護老人ホームの入所を目的とした時
自宅ではもう見れないかもしれない。施設入所先は特養しか考えられない。でも今の要介護は2。
こんな状態、状況であれば区分変更をするタイミングです。
特別養護老人ホーム(以下:特養)の入所条件の一つが要介護3以上です。
様々な理由で入所したい考えにいたっても、要介護1・2では原則、入所はできません。
特養入所を検討しはじめた、でも要介護は3未満(3は含まない)
シンプルにこの状況は要介護度の変更を進めるのに適したタイミングです。
有料老人ホーム、介護老人保健施設(以下:老健)は要介護度による条件が広いです。
有料老人ホームは要支援〜要介護の受け入れをしている施設もあります。
老健は要介護1〜5の方が入所できます。
(老健とは?費用やリハビリ頻度、入所期間を初心者向けに解説します!)
特養入所を検討し始める介護状況は排泄介助のはじまり
特養入所を検討時始める介護状態の多くは排泄介助のはじまりです。
排泄介助は家族にとって心身に大きな負担がかかるということですね。
臭いや衛生問題、同居家族の負担、介助の頻度。
朝も昼も夜も夜中も排泄の失敗をされる。家族がどんな心境になるか簡単に想像ができると思います。
心理的なダメージだけでなく、物品や設備への経済的な負担も大きくなります。
家族が、仕事から家に帰ると汚物で汚れたトイレを掃除する。もうしんどいですよね。
(特養のランニングコストは月にいくら?特養探しのポイントを解説!記事準備中)
3、特定の福祉用具の利用が必要になった時
一定の介護度にならないと保険が適用されない福祉用具があります。
この一定の介護度にならないと保険が適用されない福祉用具が必要になった時、区分変更を行う最適なタイミングです。
要介護2以上で保険適用の福祉用具
(要介護2以上)
(要介護2以上)
(要介護2以上)
(要介護4以上)
車椅子やベッドに関しては、例外が認められる場合があります。
担当ケアマネージャーや福祉用具相談員、地域包括支援センターへ相談してみましょう。
(要支援、要介護1でも保険適用のベッドを借りる方法!記事作成中)
区分変更のベスト申請日は翌月の1日
区分変更を申請するベストなタイミングは翌月の1日です。
ポイント
区分変更の申請タイミングは翌月の1日がベストです。
状態が悪くなったから急いで翌日に区分変更!!って気持ちはわかりますが、落ち着いてください!
区分変更を進める前に考える順序があります。
区分変更を進める前に考えること
- ニーズ(困りごと)はなにか
- ニーズを解決できるサービスはなにか
- サービス内容、回数、時間
- ポイント数の計算
- 区分変更が必要か決断
区分変更をするということは、サービスの追加が必要かどうか
状態が悪くなったら、絶対に区分変更が必要でしょうか?
答えはNOです。
なぜなら、区分変更をする目的は介護サービスを増やすためだから。
現在の要介護が仮に1とします。(要介護1)
使っているサービスは「手すり1点」「多点杖1本」の福祉用具2点。
この場合、使っているポイントは多く見積もっても1,000ポイントです。
要介護1の所持ポイントは約16,000ポイントなので、残り15,000ポイントあります。
状態が悪くなった理由が、運動不足による歩行能力低下だと仮定。
歩行能力低下により日課の散歩30分ができなくなった。
歩行能力を取り戻して、日課の散歩が再開できるようにしたい。
デイサービス(半日型)を週2回利用する。
デイサービス1回の使用ポイントは約500ポイント。
週2回の利用で1,000ポイント、月8回利用(ひと月)で4,000ポイント。
要介護1のポイントにおさまるので区分変更の必要はないと判断。
こんな流れです。
区分変更を進める前に考える順序に当てはめると下記の通りになります。
- ニーズ(困りごと)はなにか
└運動不足による歩行能力低下 - ニーズを解決できるサービスはなにか
└デイサービス(半日型) - サービス内容、回数、時間
└週2回 - ポイント数の計算
└1回500P、1ヶ月4,000P - 区分変更が必要か決断
└必要なし
区分変更をするにあたって、緊急性が高くなければ、翌月の1日に申請することが望ましいです。
申請日を間違えないために区分変更の申請はお願いしましょう!
月途中で区分変更をする目的はすぐにサービスを追加するため
区分変更を進める目的はいまの介護度のポイントでは介護サービスが増やせないから。
仮定のケースを用いて解説します^^
モデルケース
- 要介護1 男性 認知症 薬の管理が毎日必要
- 主介護者 妻 家事全般を担う
- ポイントは余っていない
- 妻が病気で月の半ばに突然の入院
- 男性は薬の自己管理、家事が一切できない
ポイントいっぱいに介護サービスを利用していることに加え、1日一回は服薬支援が必要。
要介護1のポイントでは足りないので月の途中でも区分変更をする必要が出てきます。
目的がない区分変更はただ気持ち、時間、お金の損
目的なく区分変更をおこなうと、ただ時間を使っただけでなく気持ちの負担や経済負担もかけることになります。
区分変更の目的は「介護サービスの回数や時間を増やすため」
状態が悪くなっただけで、区分変更。要介護度が上がったとしても、介護サービスの追加、変更をしないのは区分変更の意味が全く意味がないんです。
病状が悪化しただけで区分変更を行うには、理由は弱いんです。
病状が悪化して、家族だけでは介護が追いつかない。
要介護1の方が転倒して、ベッドが必要になったから。
このように今までよりも状態が悪くなって、さらに介護保険サービスが必要になったから区分変更をするんです。
必要かもしれない。で区分変更をするのではなく、必要になったから区分変更の変更をします。
(介護認定が出るまえから、介護サービスは利用できる!記事、準備中)
区分変更の勝手な申請は全額自己負担の危険
自己都合だけで区分変更を進めると、介護保険サービス費の10割全てが自己負担になる可能性があります。
介護サービスが1〜3割で利用できるのは、ケアマネがいろいろな手続きを代行してくれているからなんです。
介護保険が適用できる書類作成、各サービス事業所への連絡・書類交付、国保連・行政への手続きなど。
介護保険制度では、ケアマネが行っている手続きを資格を持たない一般の方が行うこともできます。(自治体によって異なる)
でも、一般の方が手続きをするのは現実的ではありません。
区分変更を行う上での適正な手続きの流れは次のとおりです。
区分変更の正確な流れ
- 行政に区分変更の申請
- 変更後の介護度を見込んだ仮の書類作成
- 介護サービスについて打ち合わせ
- 認定調査
- 認定結果の通知
- 仮の書類の確定手続き
- 介護サービスの打ち合わせ
行政に区分変更の申請
区分変更をする旨を行政の窓口に申請します。
基本的には申請書を出したその日が変更日となります。
2日に提出、「1日付でお願いします」はできません。
変更後の介護度を見込んだ仮の書類作成(暫定ケアプラン)
区分変更を進めるということはサービスの追加や変更が考えられているわけです。
要介護2の方が要介護3を想定するということは、見込んだ書類を作っておく必要があります。
ケアマネ向け豆知識
混乱させるかもしれませんが、介護度が上がらないと見込んだ区分変更は暫定のケアプランを作る必要はありません。
確実に介護度が上がると見込み、認定の結果がわかったらすぐに新しいサービスを利用したい。
それであれば、ケアマネジメントの一連の流れを行っておく必要があります。
ですが、同じ介護度になると想定される区分変更はケアマネジメントの一連の流れをする必要はないんです。
現状のプランで支援するだけですから^^
介護サービスについて打ち合わせ(担当者会議)
介護サービスを増やす見込みで区分変更の申請を進めたのであれば、介護サービスを利用している全ての事業所を含めて打ち合わせをしなくてはいけません。
介護サービスを増やす理由と、介護サービスを増やした後の生活状況、介護状況を予想した打ち合わせをします。
認定調査
要介護認定を決めるための、調査を自宅で行います。行政から調査員が来ます。
本人の状態、家族の介護負担状況を適切に伝えられるようにケアマネへ相談します。
認定結果の通知
申請後、①認定調査、②主治医意見書の2つが揃い③認定を決める審査会が開かれます。
審査会後数日で認定通知が発送されます。
認定通知が届くまでに1ヶ月〜1ヶ月半は見込みます。
仮の書類の確定手続き(確定ケアプラン)
認定通知が届いたら、結果を確認。
想定した介護度に上がっていれば、仮の書類を確定する手続きを進めます。
介護サービスの打ち合わせ(照会に代替するのもあり)
同じことの繰り返しになりますが、書類の確定手続きをする上で、もう一度、介護サービスを利用している全ての事業所と集まり、介護サービスについて打ち合わせをします。
注意ポイント ケアマネへ区分変更の相談をせず自己都合で区分変更を進めると、区分変更を申請した日からケアマネが把握するその日まで保険が効かなくなり、10割負担で介護保険サービスの料金を支払う可能性があります。
10割負担なんていう最悪な結果にならないように、区分変更を希望するときは必ずケアマネージャーに相談しましょう
まとめ:区分変更で大切なのはタイミングと目的
【区分変更】最適なタイミングと目的を解説してきました。
区分変更の最適なタイミングと目的は次のとおり。
- 区分変更の最適なタイミングは毎月の1日付け。
- 区分変更をする目的は現在の介護サービスで増やすから。
最適なタイミングと目的には4つの理由がありました。
区分変更を検討した時は4つのポイントを抑えて考えてください^^
最後にもう一度
区分変更の最適なタイミングと目的の結論 現状の介護度の区分支給限度額(ポイント)以上に介護保険サービスの利用を希望するのなら区分変更をする
要介護度はその人にかかる介護時間をランクにしたものです。
病状が悪化したり、家族が介護できなくなったとしても、介護する時間が増えていなければ区分変更をしても評価は変わらない可能性があります。
区分変更の申請をする時は、現状の介護度のポイント以上に介護サービスの利用を希望する時です。
以上、参考になれば嬉しいです^^
ちば君のブログでは高齢者の余生が充実するように 介護の方が介護をやりきった!と気持ちが燃焼でいるように 介護に関しての情報、考え方を発信しています😄 是非、他のブログ記事もご覧になってください♪ また、介護保険、介護方法について質問などあれば気軽にお問い合わせください👴👵📞📩