こんにちは! ちば君です!
ー目次ー
はじめに💡
日本は超高齢社会と言われていますが、皆さんはどんな超高齢社会か想像できますか?
今が2022年(令和4年)、その13年後の2035年には65歳以上の高齢者世帯はものすごく増えて、2021万世帯になるみたいです。
全世帯の41%と半分近くを占めることになるんですね😱
10世帯のアパートがあれば4世帯は65歳以上の方が暮らしているわけです。
その41%の中でも一人暮らしの世帯は762万世帯になると予測されているみたいです。
高齢になれば定年退職して年金、預貯金で老後を過ごすことになり、お金の不安は続きます。
健康は人間の最も基本となる資産です。
健康な体でいれば病院にかかる必要がなく、支出を抑えることができます。
そんなことわかっていても、病気になってしまい、しかもその病気が重病で治療費が高額、入院が続いて予想できないほどの入院費がかかった。
健康を害すると、とてもお金がかかります。
今回は高額な治療を受けた場合、人によっては『高額医療制度』が適用になり、治療費の一部が戻ってくるかもしれない。そんな制度について紹介したいと思います。
複雑な制度ですが、細かすぎる制度の説明は省いて、できる限りこれだけは!っていうところを簡単に説明しますので是非最後までみていってください😄
どんな制度かちょー簡単に説明☝️(結論)
医療費の自己負担(診察代や薬代などを窓口で支払う時の金額)が高額になった時、自己負担の上限額を超えた部分が戻ってくる制度です。
方法は二つです!
「窓口で上限額を超えた金額を支払った後」に申請をして戻ってくる方法
と
「先に申請をしておく」ことで上限額までの支払いで済む方法
『高額医療制度』についてはこの二つの方法を覚えてもらうだけで十分だと思います♪
さらにもう一つ覚えられそうであれば『限度額適用認定証』これも覚えちゃってください♪
「先に申請をしておく」ことで『限度額適用認定証』がもらえちゃいます!
高額医療制度は細かい説明が必要はなるのですが、まずはここだけでも!
っているところを次の四つにぎゅ!ぎゅ!っと絞りました。
- 「窓口で上限額を超えた金額を支払った後」に申請をして戻ってくる方法 → 【1、事後の手続き】
- 「先に申請をしておく」ことで上限額までの支払いで済む方法 → 【2、あらかじめ申請する】
- 『限度額適用認定証』
- 高額医療費の対象にならない費用
こちらの4つをさらに簡潔にしたので
「ふ〜ん🤔申請すればもしかしらお金がもどってかもしれないのね🤔」
くらいで覚えてもらえると嬉しいです♪
上限額とはいくらなの?
「年齢」と「所得区分」の二つで決まる!
以下、表で確認してもらいたいと思いますがどこが自分にあはまるか計算するのがめんどくさい〜😖
というかたは「高額医療費シミュレーション」まで飛んじゃってください!
69歳以下の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600+(総医療費ー842,000円)✖️1% | 140,100円 |
②区分イ(標準報酬月額53万円〜79万円以下の方) | 167,400+(総医療費ー558,000円)✖️1% | 93,000円 |
③区分ウ(標準報酬月額28万円〜50万円以下の方) | 80,100+(総医療費ー267,000円)✖️1% | 44,400円 |
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の自己負担限度額
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
①現役並みの所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
年収1160万円〜 | 252,600+(総医療費ー842,000円)✖️1% (多数回該当:140,100円) | |
年収770万円〜約1160万円 | 167,400+(総医療費ー558,000円)✖️1% (多数回該当:93,000円) | ||
年収370万円〜約770万円 | 80,100+(総医療費ー267,000円)✖️1% (多数回該当:44,400円) | ||
②一般所得者(①と③以外の方) | 18,000円 (年間上限:144,000円) | 57,600円 (多数回該当:44,400円) | |
3低所得者(住民税非課税) | Ⅱ(Ⅰ以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方) | 15,000円 |
多数回該当・・・過去12ヶ月以内に3回以上、上限に達した場合は、4回目から「多数回該当」になり、上限額が安くなる。
二つの方法で戻ってくる✍️
高額医療制度の対象であると二つの方法で上限を超えた金額を払戻することができます。
【1、事後の手続き】と【2、あらかじめ申請する】
さらに加入している公的健康保険により手続きの方法が変わります。
公的健康保険は次の二つです。
【健康保険(協会けんぽ)】と【国民健康保険】です。
加入している組合で申請方法がすこ〜し違うので説明しますが、すこ〜しなので嫌がらないでください(笑)
1、【事後の手続き】
まずは1、事後の手続き方法です。
健康保険(協会けんぽ)の場合
事後の手続きは基本的に窓口で先に医療費の自己負担を全額支払います。
その後、「健康保険高額療養費支給申請書」に必要事項を記入、添付書類を添えて健康保険証に記載されている協会けんぽへ郵送します。
国民健康保険の場合
こちらも同様に、まずは窓口で医療費の持自己負担を全額支払います。
健康保険と違うのはその後です。
診療月の数ヶ月後に「国民健康保険工学医療費支給申請書」が届きます。
届いた「国民健康保険工学医療費支給申請書」に必要事項を記入し、市区町村の窓口へ提出することで申請の手続きとなります。
2、あらかじめ申請する
【1、事後の手続き】は払い戻しができるものの、先に自己負担全額を支払うことは、金額によっては負担もあります。現金を用意するのも大変です。
そのため、必要な手続きを事前に行い窓口で『限度額適用認定証』を提示すると顔パスのような感覚で医療費の自己負担額が高額となっても、限度額のみの支払いで済むようになります。
この方法も公的健康保険それぞれで申請方法が異なります。
健康保険(協会けんぽ)の場合
年金事務所や一部の病院で手続きする方法があります。
または協会けんぽのホームページから「健康保険限度額適用認定書」を(自宅・コンビニなどで)印刷、必要事項を記入し健康保険者証の写し(コピー)を添えて協会けんぽの都道ふけ支部に郵送します。
その後、1週間程度で『負担限度額適用認定証』が届きます。
国民健康保険の場合
市区町村の各総合支所の区民総合窓口サービス係で申請の手続きをします。
「国民健康保険限度額適用・標準負担額限度額認定申請証」へ必要事項を記入、保険証、本人確認書類を持参し申請します。
ただ、国民健康保険の場合、【1、事故の手続き】で紹介したように、医療費の自己負担額が高額になっていれば先に支払う必要がありますが数ヶ月後に書類が届きます。
どうしても先に『限度額適用認定証』が必要な場合に申請しておくといいでしょう。
※注意点:『限度適用認定証』の有効期間は申請所受付月の1日から1年間です。
申請した前の月の分は適用されませんので覚えておきましょう!
例:令和3年7月1日申請(申請をしていれば大丈夫です → 有効期間は令和3年7月1日〜令和4年6月30日まで
例:令和3年6月30日申請 → 令和3年7月7日に『限度額適用認定証』が届く。令和3年6月分に適用される。
高額医療費の対象にならない費用
高額医療制度について紹介してきました。
次に「適用される費用」と「適用されない費用」を紹介したいと思います。
「提供される費用」
診療代や薬代
「適用されない費用」
- 差額ベッド代
- 病院から出る食事代:1食約500円ほど
- 大きな病院の初診
- 先進医療費
- 自由診療
- 入院中のその他の費用(テレビ代、おむつ代など)
入院した場合、全ての費用に高額医療制度が適用にならないことを覚えておきましょう!
高額医療費シミュレーション
最後に高額医療費のシミュレーションを紹介します。
Googleなどで「高額医療費シミュレーション」と検索すると
「年齢」「世帯区分」「自己負担額の合計」など必要事項を記入すると「自己負担限度額」と「高額医療費の支給額」を計算できます。
どの程度の払い戻しがあるのか、早くに知りたい方は活用してみてください。
https://www.ayumi-pharma.com/medical/biosimilar/medical-care-system-simulation.php
リンクはシミュレーションできるサイトです。
まとめ(最後に)
高額医療制度は必ず皆さんに適用される話ではありません。
医療費の自己負担額が高額となった場合に申請をする(国民健康保険は適用していれば書類が届く)ことで適用されます。
日本での金銭関連で自己負担を減らす制度を利用するには進んで面倒な手続きをする必要があります。
国は税金などを徴収することについては積極的ですが、国民の金銭の自己負担を軽くする制度については進んで教えてくれません。
高齢と病気は切っても切れない関係です。そこにはお金も必ず絡んできます。
老後のために貯めてきたお金を正しく「守る」ためにも制度についてアンテナを張りましょう!
このブログについて🍀
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